三重県南西環境保全企業連合会
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三重県南勢環境保全企業連合会 会則

【名称】
第1条 この会は、三重県南勢環境保全企業連合会と称する。

【目的】
第2条 この会は、三重県南勢地域の団体、法人、個人で構成し、地域社会に貢献することを
     目的とする。会員の相互扶助の精神に基づき、会員のために必要な活動を行い、
     環境を保全 し、公衆衛生の向上を図り、会員の発展、かつ環境に関する見識、認識の
     向上を図るものと する。

【活動】
第3条 環境保全に関する活動、福祉等社会に貢献する活動、行政等に広報を行う活動、情報
     の収集交換の活動、目的に準じた活動、会員親睦の業務を行う。

【事務局】
第4条 この会の事務局は伊勢市小俣町湯田1514-1に置く。 TEL 0596-24-3133

【会員】
第5条 正会員は、議決権をもって当会の活動を推進し、当会の目的に賛同し、主体的に活動する。
     賛助会員は当会の活動を援助する会員で当会の目的に賛同し、活動を支援する。


【役員】
第6条 この会に、次の役員を置く。
      会長     1名
      副会長   2名
      事務局長  1名
      監査役   2名

【役員の任期】
第7条 役員任期は2年とするが、再任は妨げない。

【選任】
第8条 総会において決定する。

【総会】
第9条 1. 総会は、会員の2/3以上をもって成立とする。
     2. 採決は、会員の過半数以上の賛成があった場合、欠席者も賛成する。
     3. 欠席者はこの決議に従うものとする。
     4. 総会による議決権は、平等とする。

【役員会】
第10条 緊急の場合、役員会で了承のもと決定、会員には事後報告をする。

【会議】
第11条 総会・定例会・役員会・臨時

【会費】
第12条 会費は、正会員 入会金10,000円、 月15,000円 とする。
            賛助会員 入会金    0円、 月  500円 とする。

【除名】
第13条 新入会員となるには、随時、役員会で決定する。退会は、退会手続きにより、総会で承認する。
 
【補則】 
第14条 会則の変更は、役員会で意見調整し、総会にて決定する。

<附則>
  1. この会則は、平成21年6月12日から施行する。
  2. この会則は、平成25年6月21日から施行する。
  3. この会則は、平成28年2月18日から施行する。




三重県南勢環境保全企業連合会慶弔規程

三重県南勢環境保全企業連合会会員に贈る慶弔費等については、次のとおりとする。

第1条 会員および同一世帯の親族が死亡した場合、次の弔慰金を贈る。
  (1)会員 生花ならびに 10,000円
  (2)その他、この規定に定めのない事項について、役員が特に必要と認めた場合は、
     会長がこれを決定し、事後報告とする。

<附則>
この規程は、平成21年6月12日から適用する。



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